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? VTSの意味の解説(仏提案NAV42/5/3)
今回の仏提案は、VTSが港湾運営の合理化・集中化と意味が混同されて使用される場合があることから、VTSの定義付けをしようとするものである。
WGAにおいて、IALA作成のマニュアルで理解可能(蘭)、右マニュアルは4年毎に改正され次回改正に仏提案を盛込むことは可能(IALA)との意見が出されたが、WGA議長によりVTSガイドラインが採択された後に開催される次回NAVにおいて検討されることで取りまとめがなされ、プレナリーで承認された。

 

? SOLAS V/12の改正について
WGAにおいて、ガイドラインとV/12の整合性をとるため議長より改正案の提案があり、この提案に沿った形でNAV42/WP.7/Add.1として修正案がとりまとめがなされた。
プレナリーにおいては、右修正案のパラ1のcontributeはshould be designed to contributeと変更するべき(バハマ)、パラ5のinternational straitsをstraits used for international navigationと変更するべき(マレーシア)、パラ4の記述は努力規定であり他のパラと比較するとバランス的におかしい(リベリア)、パラ4を削除すべき(希)との意見が出されたが、パラ4については、蘭が原文を残すことを提案し、独、ベルギー、デンマーク、ICS、スペイン、南ア、パナマ、米、韓国が支持した結果、原文のままとされ、NAV42/WP.9の中に他の第5章の規則とともに取りまとめられた。
また、WGA議長から、プレナリーにおいて、第12規則の取扱については、VTSガイドラインが既にMSCに諮られていることから、第5章の包括的な改正とは切り離して、第68回MSCにおいてガイドラインと同時に採択してもらいたい旨を提案したところ、我が方より第5章の改正は一体(パッケージ)となったものであり第12規則のみ手続を進めるべきではない旨を表明し、ロシア、希が我が国を支持する一方、米、英がWGA議長提案を支持した、最終的に、第12規則の取扱は次回MSCに委ねられることとなった。

 

(3) ECDIS(電子海図表示装置)(議題7関連)
本件は、電子海図の規格等については、既にIMOにおいて決着しているが、英国等より簡易な電子海図としてラスター海図を提案してきているものである。
WGAにおいて、ラスター海図については、我が方より、英国ラスター海図表示システムをIMOで取扱うことに反対し、ECDIS及びENCの整備促進に全力をあげるべきであるといフランス提案を支持し、特に、IMO決議A.817(19)で処理されたECDISの開発が優先されるべきで、IHO及びその加盟国はECDISに必要なサービスデータ最新維持の促進整備に努めるべきであるする意見に賛成するとともに、海図情報表示の制度を確保するため、紙海図と同等でない簡易電子海図(ECS)についてはガイドラインを設ける必要がある旨を表明したところ、ENCを促進すべき(シンガポール)、仏提案支持(トルコ、ロシア)、海図の船内備置義務との法的な関連を考慮して検討すべき(独)、RCDSは紙海図の代用となるものではない(諾)等の意見がだされ、ECDISの優位性が確認された。しかし、WGAの議論は、性能要件(Performance Standard)の検討は有益であるとして取りまとめられた。本件については、引き続きHEGにおいて検討することが適当とされた。
またWGA議長より性能要件についてはテクニカル・ワーキング・グループにおいて議論する旨のコメントがあり、WGAにおいては操作要件(Functional Approach)を検討することとなり、NAV42/WP.7/ANNEX14としてとりまとめられた。

 

 

 

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